相続財産となるもの
第1600条
民商法
本法において、被相続人の相続財産とは被相続人のすべての財産をいい、権利、義務、責任等を含む。ただし、法律または態様により被相続人の一身に属するものはこの限りではない。
積極財産
- 現預金
- 不動産(コンドミニアム、土地・建物等)
- 有価証券(株式・債券・投資信託等)
- ゴルフ会員権
- 自動車・二輪車
- 貸付金請求権
- 損害賠償請求権
- 知的財産権
- 他
消極財産
- 金銭消費貸借契約等に基づく債務
- 損害賠償債務
- 未払い、または滞納中の税金
- 他
相続財産とならないもの
- 生命保険(保険契約に記載された保険金受取人のものとなる)
- 被相続人に一身専属のもの(賃借権、用役権等)
相続財産になる、ならないの判断は財産の種類、態様等によって異なりますので、委任される弁護士にご確認ください。
被相続人に配偶者がいる場合の相続財産の範囲
- 個人財産=相続財産
- 婚姻財産=50%が相続財産(残り50%は配偶者)
つまり、個人財産+婚姻財産の50%が相続財産となります。
消極財産が多い場合
消極財産が積極財産を超える場合でも積極財産の範囲を超えて責任を負う必要はありません。日本の民法に定める「限定相続」に相当します。
このため、タイでは債務超過を理由に相続放棄をするケースは少ないようです。
第1601条
民商法
相続人は自己が承継する財産の範囲を超えて責任を負わない。
具体的な相続財産
具体的な相続財産として主に以下の財産があります。
- 銀行預金
- コンドミニアム
- 有価証券(株式・投資信託等)
- ゴルフ会員権
- 自動車・二輪車
- その他