手続き
裁判所に相続手続きの申し立てを行い、相続執行者を選任します。
その後、相続執行者が不動産の相続登記(不動産の名義を相続人に変更する登記手続き)を行うことができます。
手続きは物件を管轄する土地事務所で行います。
相続登記
手続き上は、被相続人から相続執行者に名義変更したうえで、さらに相続執行者から相続人に名義変更するという二段構えになり、権利証裏面の権利部の記載も二段となります。

1段目=売買により前所有者から被相続人に所有権移転
2段目=相続に関する裁判所審判により被相続人から相続執行者に所有権移転
3段目=相続により相続執行者から相続人に所有権移転
登記費用
相続登記にかかる登記関連費用は、通常の所有権変更登記と比べて緩和措置が講じられています。
被相続人と相続人の関係 | 登記費用 | 印紙税 | 所得税 | 特別事業税 |
直系尊属から直系卑属 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |
配偶者間 | 0.5% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 2% | 0% | 0% | 0% |
売却する場合の注意
ただし、相続登記後、第三者に売却した場合は通常の登記費用がかかりますが、5年以内に売却する場合は特別事業税(3.3%)が別途かかりますので注意が必要です。
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