手続き

 裁判所に相続手続き申し立てを行い、相続執行者の選任します。

 その後、相続執行者が銀行口座のある各銀行で口座解約手続きをすることができます。

 被相続人の銀行口座は名義変更はできず、解約するしか選択肢がありません。

手続き場所

 手続きは基本的には銀行口座を開設した支店で行いますが、銀行や支店によって異なる場合もあります。

 複数の銀行に銀行口座がある場合はそれぞれの銀行で手続きをすることになります。

 同一の銀行の複数支店に口座がある場合は一つの支店で他支店の口座も含めて手続きをしてもらえることもありますが、対応は銀行や支店によって異なります。

日数

 口座解約手続きに要する日数は銀行や預金残高等によって異なります。
 手続きの当日に終了することもあれば、2週間から1カ月かかる場合もあります。

送金

 解約後、相続執行者が遺言書、法定相続割合、相続人間の遺産分割協議(ある場合)に基づいて受遺者や相続人の銀行口座に送金することになります。相続人がタイ国外にいる場合は外国にある銀行口座に海外送金することも可能ですが、手続きは厳格です。