相続税

納税義務者

個人
  1. タイ国籍者
  2. 入国管理法に基づいて永住権を有する外国人
  3. タイ国内にある財産を相続した外国人

1、2はタイ国内外の相続財産、3はタイ国内にある相続財産を対象として納税する。

法人
  1. タイ国内で登記された法人
  2. タイ国内法に基づいて設立された法人
  3. 相続時にタイ国籍者が払込済み登録資本金の50%超を保有する法人
  4. タイ国籍者が経営陣の半数超を占める法人

1〜4の法人はタイ国内外の相続財産を対象として納税する。

タイ国籍者とみなされない法人はタイ国内の相続財産を対象として納税する。

免税対象者

  • 宗教事業、教育事業、公共の用に供する事業への使用を被相続人の意思または希望として相続を受けた者
  • 政府機関、宗教事業、教育事業、公共の用に供する事業を事業目的とする法人
  • 国連との協定、国際法、二国間協定、多国間協定に基づく個人または国際機関

課税対象財産

  • 不動産
  • 証券法に基づく証券
  • タイ国内にある預金等
  • 登録証のある車両等
  • 勅令により追加で定める金融資産

相続財産評価額

不動産
  • タイ国内にある不動産は、土地法に定める登記手数料徴収用の不動産評価額を適用
  • タイ国外にある不動産の場合、不動産登記用評価額のある国はその評価額、不動産登記用評価額のない国は不動産鑑定の資格を有する者が認定する価額を適用
  • その他の場合、相続日における市場価格
タイ証券取引所に上場する証券

相続日における証券取引所の終値

タイ証券取引所に上場していない証券

(1)株式会社または持分会社の株式は株式を相続した会計年度の前の期の簿価

(2)当該株式の株式会社または持分会社が別の株式会社または持分会社の株式を保有している場合において、

(2-1)別の株式会社または持分会社が上場していない場合、以下のいずれかのうち高い価額を適用

  • 株式会社または持分会社の株式を相続した会計年度の前の期の簿価
  • 株式会社または持分会社の株式を相続した会計年度の前の期における、別の株式会社または持分会社の簿価

(2-2)別の株式会社または持分会社がタイまたは外国の証券取引所に上場している場合、以下のいずれかのうち高い価額を適用

  • 株式会社または持分会社の株式を相続した会計年度の前の期の簿価
  • 株式会社または持分会社の株式を相続した会計年度の前の期における、別の株式会社または持分会社の相続日における終値

(2-3)複数の別の株式会社または持分会社の株式を保有している場合、以下のいずれかのうち高い価額を適用

  • 複数の別の株式会社または持分会社の株式の価格または評価額を合計した価額
  • 株式会社または持分会社の株式を相続した会計年度の前の期の簿価
国債、債券、社債等
  • 発行価格が引き出し価格より低い場合、発行価格を適用
  • 発行価格が引き出し価格より高い場合、引き出し価格を適用
外国の証券市場に上場する証券

相続日における証券取引所の終値

その他の証券

相続日における価額

自動車・二輪車
  • タイ国内で登録された自動車・二輪車は、陸運局が定める名義変更時における印紙税用評価額(最も高い評価額と最も低い評価額の平均値を適用し、評価額のない場合は財産鑑定の資格を有する個人または機関による評価額を適用)
  • タイ国外で登録された自動車・二輪車は、財産鑑定の資格を有する個人または機関による評価額を適用
船舶・航空機

財産鑑定の資格を有する個人または機関による評価額を適用

その他の車両

相続日における市場価格

預金等
  • 相続日における預金、利息、その他の収益金の価額
  • 外貨の場合、銀行の為替レートの平均値に基づいてタイバーツに換算すること

課税対象額

 相続財産が1億バーツを超える部分に対して課税

税率

1億バーツを超える金額に対して10%

相続人が直系尊属、直系卑属の場合は5%

納税期限

相続日から150日以内