相続放棄

相続放棄の方法

 相続放棄はその意思を役所担当官に対して書面で通知するか承諾書を作成する必要があります(民商法第1612条)。

相続放棄の要件

  • 一部分の放棄、条件付き、時限付きの放棄はできません(同第1613条第1項)。
  • 相続放棄は取り消しできません(同第1613条第2項)。
  • 相続放棄は被相続人の死亡時に遡って適用されます(同第1615条)
  • 被相続人の生存中は相続放棄ができません(同第1619条)。

相続放棄者の直系卑属

 法定相続人が相続放棄した場合、その直系卑属は法定相続人が放棄した相続財産を相続できますが、受遺者(遺言による相続を受ける者)が相続放棄した場合、その直系卑属は受遺者が放棄した相続財産を相続できません(同第1615条、第1617条)。