時効

 相続に関する請求権は被相続人が死亡したとき、または法定相続人もしくは受遺者が被相続人の死亡を知ったとき、もしくは知り得る状態にあったときから1年以内です(民商法第1754条第1項、第2項)。

 債権者が被相続人に対して有する請求権の時効が1年を超える場合、債権者が被相続人の死亡を知ったとき、または知り得る状態にあったときから1年以内となります(民商法第1754条第3項)。

 すべての請求権の時効は被相続人が死亡したときから10年となります(民商法第1754条第4項)。