日タイ相続比較

日本タイ
相続財産の範囲相続人のすべての資産、負債、権利義務等婚姻財産の50%プラス被相続人の個人財産
消極財産の相続原則、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を合わせて相続
積極財産の範囲内で消極財産を弁済する場合は家庭裁判所で「限定承認」の手続きが必要
積極財産の範囲内で消極財産を弁済(日本の限定承認に相当)
遺産分割相続人全員による遺産分割協議に基づく相続執行者を選任したうえで、相続執行者が遺言または法定相続に基づいて遺産分割
法定相続人配偶者
血族
(1)子
(2)直系尊属
(3)兄弟姉妹
配偶者
血族
(1)子
(2)直系尊属
(3)父母が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)
(4)父または母が同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)
(5)祖父母
(6)おじ、おば
法定相続分配偶者と子の場合、各1/2
配偶者と直系尊属の場合、各2/3、1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合、各3/4、1/4
配偶者と子の場合、人数で等分(父母がいる場合は父母も含めて等分)
配偶者と父母または全血兄弟姉妹の場合、各1/2
配偶者と半血兄弟姉妹、祖父母、またはおじ・おばの場合、各2/3、1/3
配偶者常に相続人となる常に相続人となる
嫡出子は常に相続人となる
非嫡出子は、母親が被相続人の場合、常に相続人となる。父親が被相続人の場合は認知のある場合に相続人となり、嫡出子と同じ相続分
子に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、同じ相続分
嫡出子は常に相続人となる
非嫡出子は、母親が被相続人の場合、常に相続人となる。父親が被相続人の場合は認知のある場合に相続人となり、嫡出子と同じ相続分
子に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、同じ相続分
養子嫡出子と同じ相続人となる嫡出子と同じ相続人となる
養親は養子の相続人とはならない
父母被相続人に子がいない場合、相続人となる被相続人に子がいない場合、相続人となる
被相続人に子がいる場合、子と同じ相続分
兄弟姉妹先順位の相続人がいない場合、相続人となる
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2
先順位の相続人がいない場合、相続人となる
全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、全血兄弟姉妹のみ相続人となり、全血兄弟姉妹がいない場合に半血兄弟姉妹が相続人となる
祖父母子、両親がいない場合、相続人となる先順位の相続人がいない場合、相続人となる
おじ、おば相続権なし先順位の相続人がいない場合、相続人となる
代襲相続子、兄弟姉妹(再代襲は不可)、相続欠格者、相続廃除者の直系卑属
相続放棄した者の直系卑属は代襲相続人とならない
子、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹、おじ、おば、相続欠格者の直系卑属
相続放棄した者の直系卑属は代襲相続人となる
遺留分配偶者、直系卑属、直系尊属規定なし
遺言満15歳以上作成可
法定相続分に優先する
満15歳以上作成可
法定相続分に優先する