遺産分割事例

 遺産分割の事例を何例かご紹介します。ただし、わかりやすくするため内容を簡略化してありますので、実際に相続が発生した場合は弁護士にご確認ください。

遺産分割例(1)

被相続人=A男
相続人=A男配偶者B子、AB夫妻の子1人、父母ともに死亡
A男遺産=100万バーツ(すべて婚姻財産とする)

  1. 100万バーツの1/2の50万バーツは婚姻財産の分割分としてA男配偶者B子に分割。
  2. 残り50万バーツを遺産分割の対象としてB子、子1人の計2人が各25万バーツを相続する。

 従って、配偶者=75万バーツ、子=25万バーツとなる。

(ポイント)
 配偶者は子と同じ相続分

遺産分割例(2)

被相続人=A男
相続人=A男配偶者B子、AB夫妻の子2人、父母2人
A男遺産=100万バーツ(すべて婚姻財産とする)

  1. 100万バーツの1/2の50万バーツは婚姻財産の分割分としてA男配偶者B子に分割。
  2. 残り50万バーツを遺産分割の対象としてB子、子2人、父母2人の計5人が各10万バーツを相続する。

従って、配偶者=60万バーツ、子および父母計4人=各10万バーツとなる。

(ポイント)
 父母(相続順位第2位)は相続人に子(相続順位第1位)がいる場合でも子と同じ相続分となる

遺産分割例(3)

被相続人=A男
推定相続人=A男配偶者B子は死亡、AB夫妻の子1人、A男の内縁の妻C子、AC間の子1人(Aが認知)、父母ともに死亡
A男遺産=100万バーツ

 C子は婚姻登録をしていないため相続人とはならない。
 従って、AB夫妻の子とAC間の子の2人が相続人となり、各50万バーツを相続する。

(ポイント)
 ① 内縁関係の配偶者は法定相続人にならない
 ② 非嫡出子(認知あり)も嫡出子と同じ相続分

遺産分割例(4)

被相続人=A男
推定相続人=A男の内縁の妻B子、子2人(未認知)、父母ともに死亡
A男遺産=100万バーツ(すべてA男とB子が共同で取得した財産とする)

 A男とB子は婚姻登録をしていない内縁関係だが20年間ともに生活し、子2人を扶養してきた。
 この場合、B子は法的な配偶者ではないため相続人とはならない。
 一方、子はA男が認知していなかったとしても、ともに生活し扶養してきた事実があるため、生活実態により認知とみなされ、相続人となることができる。

  1. 100万バーツの1/2の50万バーツは共有財産の分割分としてB子に分割。
  2. 残り50万バーツを遺産分割の対象として子2人が各25万バーツを相続する。

 従って、B子=50万バーツ、子2人=各25万バーツとなる。

(ポイント)
 未認知の非嫡出子であっても生活実態から見て認知と同等とみなされ、相続権が発生する場合がある

遺産分割例(5)

被相続人=A男
相続人=A男配偶者B子、子なし、父母ともに死亡、A男と父母が同じ兄弟2人
A男遺産=100万バーツ(すべて婚姻財産とする)

  1. 100万バーツの1/2の50万バーツは婚姻財産の分割分としてA男配偶者B子に分割。
  2. 残り50万バーツを遺産分割の対象としてその1/2の25万バーツはB子が相続。
  3. 残り2分の1の25万バーツをA男と父母が同じ兄弟2人が等分割し、各125,000バーツを相続する。

 従って、配偶者=75万バーツ、A男と父母が同じ兄弟2人=各125,000バーツとなる。

(ポイント)
 ① 配偶者と被相続人と父母が同じ兄弟姉妹がいる場合、相続分はそれぞれ1/2
 ② 父母が同じ兄弟姉妹が複数いる場合、1/2を人数で等分する

遺産分割例(6)

被相続人=A男
推定相続人=配偶者および子なし、父母ともに死亡、A男と父母が同じ兄弟2人、A男と父のみが同じ兄弟1人
A男遺産=100万バーツ

 A男と父母が同じ兄弟は相続順位第3位、A男と父のみが同じ兄弟は相続順位第4位のため、A男と父母が同じ兄弟のみが相続人となり、各50万バーツを相続する。

(ポイント)
 相続順位が先順位の相続人がある場合、後順位の相続人に相続権は発生しない

遺産分割例(7)

被相続人=A男
相続人=A男配偶者B子は死亡、子2人(X、Y)
A男遺産=100万バーツ、「Xに現金50万バーツを相続させる」との遺言あり

 遺言に従い50万バーツはXが相続し、遺言に記載されていない残り50万バーツは法定相続分に従ってXとYが各25万バーツを相続する。

 従って、X=75万バーツ、Y=25万バーツとなる。

(ポイント)
 ① 遺言がある場合、遺言が優先する
 ② 同一の相続人に受遺者の地位と法定相続人の地位がある場合、個別に相続権を有する

遺産分割例(8)

被相続人=A男
相続人=A男配偶者B子は死亡、子2人(X=A男より先に死亡、Y)、Xの子1人
A男遺産=100万バーツ、「Xに現金50万バーツを相続させる」との遺言あり

 A男が死亡した時点でA男の子(受遺者)はすでに死亡しているため、遺言は失効したものみなされ、法定相続分に従ってXの子(Xの代襲相続人)とYが各50万バーツを相続する。

(ポイント)
 遺言による相続は代襲相続が適用されない