自動車・二輪車

 最寄りの陸運局で名義変更の手続きを行います。

 仮にローンの残債がある場合はローン支払いの継続、または中止を決めることになります。
 継続する場合はファイナンス会社との契約を変更する必要があります。中止する場合はファイナンス会社が競売に出し、売却金額が残債より多い場合はその差額を受け取る権利がありますが、残債より少ない場合は差額を追加で支払うことになります。

ゴルフ会員権

 ゴルフ会員権が相続財産になるか否かは会員権の種類によって異なりますので、会員規約を確認する必要があります。譲渡不可、一身専属である等の内容が記載されている場合は相続財産に該当しません。

 また、相続可能な会員権の場合、通常の購入時同様、名義変更料がかかりますので、ゴルフクラブに確認しましょう。

有価証券

上場株式

 被相続人の証券口座がある証券会社にて手続きを行います。

 相続人(または相続執行者)が証券口座を持っていない場合、相続人(または相続執行者)名義の口座を新たに開設して、被相続人が保有していた株式および現金を相続人(または相続執行者)の口座に移動させる必要があります。売却する場合は新口座に移動後に売却することになります。

 証券会社によって手続き方法が異なる場合がありますので、各証券会社に確認してください。

非上場株式

 当該株式の会社に連絡し、株券の名義変更を依頼します。

投資信託

 投資信託を保有する金融機関にて手続きを行います。

 上場株式同様、相続人(または相続執行者)が投信口座を持っていない場合、相続人(または相続執行者)名義の口座を新たに開設して、被相続人が保有していた投資信託を相続人(または相続執行者)の口座に移動させる必要があります。売却する場合は新口座に移動後に売却することになります。

 金融機関によって手続き方法が異なる場合がありますので、各証券会社に確認してください。