日タイ相続比較
日本 | タイ | |
相続財産の範囲 | 相続人のすべての資産、負債、権利義務等 | 婚姻財産の50%プラス被相続人の個人財産 |
消極財産の相続 | 原則、積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナスの財産)を合わせて相続 積極財産の範囲内で消極財産を弁済する場合は家庭裁判所で「限定承認」の手続きが必要 | 積極財産の範囲内で消極財産を弁済(日本の限定承認に相当) |
遺産分割 | 相続人全員による遺産分割協議に基づく | 相続執行者を選任したうえで、相続執行者が遺言または法定相続に基づいて遺産分割 |
法定相続人 | 配偶者 血族 (1)子 (2)直系尊属 (3)兄弟姉妹 | 配偶者 血族 (1)子 (2)直系尊属 (3)父母が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹) (4)父または母が同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹) (5)祖父母 (6)おじ、おば |
法定相続分 | 配偶者と子の場合、各1/2 配偶者と直系尊属の場合、各2/3、1/3 配偶者と兄弟姉妹の場合、各3/4、1/4 | 配偶者と子の場合、人数で等分(父母がいる場合は父母も含めて等分) 配偶者と父母または全血兄弟姉妹の場合、各1/2 配偶者と半血兄弟姉妹、祖父母、またはおじ・おばの場合、各2/3、1/3 |
配偶者 | 常に相続人となる | 常に相続人となる |
子 | 嫡出子は常に相続人となる 非嫡出子は、母親が被相続人の場合、常に相続人となる。父親が被相続人の場合は認知のある場合に相続人となり、嫡出子と同じ相続分 子に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、同じ相続分 | 嫡出子は常に相続人となる 非嫡出子は、母親が被相続人の場合、常に相続人となる。父親が被相続人の場合は認知のある場合に相続人となり、嫡出子と同じ相続分 子に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、同じ相続分 |
養子 | 嫡出子と同じ相続人となる | 嫡出子と同じ相続人となる 養親は養子の相続人とはならない |
父母 | 被相続人に子がいない場合、相続人となる | 被相続人に子がいない場合、相続人となる 被相続人に子がいる場合、子と同じ相続分 |
兄弟姉妹 | 先順位の相続人がいない場合、相続人となる 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2 | 先順位の相続人がいない場合、相続人となる 全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹がいる場合、全血兄弟姉妹のみ相続人となり、全血兄弟姉妹がいない場合に半血兄弟姉妹が相続人となる |
祖父母 | 子、両親がいない場合、相続人となる | 先順位の相続人がいない場合、相続人となる |
おじ、おば | 相続権なし | 先順位の相続人がいない場合、相続人となる |
代襲相続 | 子、兄弟姉妹(再代襲は不可)、相続欠格者、相続廃除者の直系卑属 相続放棄した者の直系卑属は代襲相続人とならない | 子、全血兄弟姉妹、半血兄弟姉妹、おじ、おば、相続欠格者の直系卑属 相続放棄した者の直系卑属は代襲相続人となる |
遺留分 | 配偶者、直系卑属、直系尊属 | 規定なし |
遺言 | 満15歳以上作成可 法定相続分に優先する | 満15歳以上作成可 法定相続分に優先する |