贈与税
動産の場合
納税義務者
贈与を受けた者
課税対象財産
金額に換算できるすべての動産
課税対象額
- 直系尊属、直系卑属、配偶者から贈与を受けた場合、暦年において2,000万バーツを超える部分
- 直系尊属、直系卑属、配偶者以外から贈与を受けた場合、暦年において1,000万バーツを超える部分
税率
2,000万バーツまたは1,000万バーツを超える金額に対して5%
納税期限
贈与を受けた年の翌年3月31日
確定申告により贈与税単体または他の所得と通算して納税する。
不動産の場合
納税義務者
不動産所有権または占有権を嫡出子(養子を除く)に譲渡した父母
課税対象財産
すべての不動産
課税対象額
暦年において2,000万バーツを超える部分
税率
2,000万バーツを超える金額に対して5%
納税期限
不動産登記時に納税
贈与を受けた年の翌年3月31日までに確定申告により他の所得と通算可能