贈与税

動産の場合

納税義務者

贈与を受けた者

課税対象財産

金額に換算できるすべての動産

課税対象額
  • 直系尊属、直系卑属、配偶者から贈与を受けた場合、暦年において2,000万バーツを超える部分
  • 直系尊属、直系卑属、配偶者以外から贈与を受けた場合、暦年において1,000万バーツを超える部分
税率

2,000万バーツまたは1,000万バーツを超える金額に対して5%

納税期限

贈与を受けた年の翌年3月31日

確定申告により贈与税単体または他の所得と通算して納税する。

不動産の場合

納税義務者

不動産所有権または占有権を嫡出子(養子を除く)に譲渡した父母

課税対象財産

すべての不動産

課税対象額

暦年において2,000万バーツを超える部分

税率

2,000万バーツを超える金額に対して5%

納税期限

不動産登記時に納税

贈与を受けた年の翌年3月31日までに確定申告により他の所得と通算可能