相続廃除
相続廃除とは
相続廃除とは、被相続人がいずれかの相続人に相続財産を相続させたくないと考える場合、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続権を失わせる制度です。
相続廃除の方法
被相続人は次の方法により相続人を廃除することができます(民商法第1608条)。
- 遺言
- 役所担当官に対する書面での通知
遺産分割方法をすべて遺言書で指定した場合、相続を受けなかった法定相続人は相続廃除されたものとみなされます(同第1608条)。
相続廃除の取り消し
相続廃除は取り消しが可能です(同第1609条第1項)。
この場合、遺言による相続廃除は遺言によってのみ取り消しが可能ですが、役所担当官に対する書面による相続廃除は遺言または書面での通知のいずれも可能となります(同第1609条第2項)。